ふるさと納税は最近周知されてきているものの、制度が複雑でわかりにくいですよね。
税に関する疑問として、ともすけはこんなことをよく耳にします。

そう、ふるさと納税は納税するんです。
だけど何の税を納めることになるの?
ここではふるさと納税の税控除について解説しています。
この記事では税控除の仕組みとともに、パターン別に①確定申告をする場合 ②ワンストップ制度を利用する場合を説明しています。
そのためかなり端折っている部分もありますがご了承ください。
ふるさと納税=寄付金
まず、ふるさと納税は「納税」と名前がついていますが、その正体は寄付金です。
ニュースでもたまに慈善団体や政治政党への寄付金が話題になります。
実は寄付金という支出を行うことで税の控除があるんです。
ふるさと納税の制度についてはこちらの記事でわかりやすく説明しています。
税控除が発生する仕組み
税のことなので少し難しいですが、所得控除と住民税控除について触れています。
なるべく簡単に述べてありますので、興味がありましたら続きをご覧ください。

仕組① 寄付をすることで所得控除になる
寄付金という制度は、寄付をすることで所得控除が受けられます。
わざわざ苦労して稼いだお金を寄付するなんて…と思いがちですが、こういう恩恵があるんですね。

と思いますが、きちんと制度上の恩恵があるんですね
所得控除とは、稼いだお金としてカウントしない制度になります。
サラリーマンの方は年末調整で生命保険料控除や医療費控除などを申請すると思いますが、それと同じです。
サラリーマンは毎月お給料から所得税を支払うことになります。
この所得税は企業が毎月給料から天引きしてくれています。
しかし所得控除があると実際の所得より少なくなるため、納めすぎた所得税の還付を受けることができます。
これが年末調整です。
この所得控除が寄付金にもあるということです。
② 特例制度による住民税控除
また寄付金は住民税控除もされます。
普通の寄付金(政党団体やNPO法人など)の住民税控除は金額が少ないため、ふるさと納税には特例控除という特別な措置が追加されました。
その特例控除のおかげで、普通の寄付金よりも寄付した金額に近い状態での控除を受けることができるようになります。
結論:控除額は「寄付金額-2,000」
所得控除・住民税控除を合わせて、寄付金額から2,000を引いた額が控除の対象となります。
例えば50,000円分をふるさと納税で利用した場合、所得控除・住民税控除合わせて48,000円分の控除が発生します。
注意①ふるさと納税での寄付は上限金額があります!
上限金額を超えて寄付をしても控除されない場合が出てきます。
注意②寄付額以上に控除されることはありません!
節税になると勘違いされる方が多いですが、節税ではありません。
詳しくはこちらの記事で注意点をまとめています。
税控除の流れ
税控除が発生する仕組みには2つのパターンがあります。
それが確定申告をする場合とワンストップ制度を利用する場合です。
まず確定申告をする場合のおおまかな流れです。
- Step①自治体へ寄付お好きな自治体へふるさと納税を申し込む
- Step②確定申告時寄付領収書を添付し、所得控除(還付)を受ける
- Step③6月以降住民税控除を受けた納付通知が届く
次に確定申告をしない場合の流れです。
- Step①自治体へ寄付お好きな自治体へふるさと納税を申し込む
- Step②寄付後ワンストップ特例制度申請書を寄付した自治体へ送付
- Step③6月以降住民税控除を受けた納付通知が届く
ではそれぞれを詳しく解説していきます。
確定申告をする場合
確定申告をする場合は寄付した年の所得控除と翌年の住民税控除が受けられます。
イメージとしては以下のような図になります。
所得税は給料支給のタイミングで差し引かれていて、確定申告をすることで還付が受けられます。
そして、確定申告をしたあとの6月に配られる住民税の決定通知書以降から、住民税の控除が始まります。
ワンストップ特例を利用する場合
ワンストップ特例制度を利用すると住民税が控除対象となります。
確定申告をしないため、所得控除は発生しません。
しかし、控除される金額が減ってしまうわけではないのでご安心を!
確定申告によって所得控除を受ける部分が住民税控除に回された、と考えてください。
また、ワンストップ特例制度を利用してもしなくても寄付の上限金額は変わりません。
まとめ
いかがでしたか?
ふるさと納税を利用する場合、関係するのは所得税と住民税になります。
この2つの税はどちらも給与所得がある人に関わる税になります。
この税を控除しつつ、返礼品をもらうというのがふるさと納税になります。
ふるさと納税全般について説明した記事がありますので、ご参照ください。
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